ゴミ・産業廃棄物でお困りの場合は上毛資源にお問い合わせください
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一般廃棄物の処分について

商店・スーパー・飲食店・工場・事務所等営利目的のところだけでなく、病院・学校・官公署等も含め、事業活動に伴って発生したすべてのゴミは、法律や条例により自己処理が義務づけられています。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (第3条第1項)
「前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」(第3条第3項)

一般の事務所から出る紙くず、不要な書類、街路樹をせん定した時に出る枝、飲食店から出る野菜や肉などのくず、食物の残りは、一般廃棄物となります。
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一般廃棄物のイメージ画像

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