インフォメーション ホーム 会社案内 本社中間処理場 アクセスマップ 求人情報 お問い合わせ メニューを閉じる 商店・スーパー・飲食店・工場・事務所等営利目的のところだけでなく、病院・学校・官公署等も含め、事業活動に伴って発生したすべてのゴミは、法律や条例により自己処理が義務づけられています。 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 (第3条第1項) 「前橋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」(第3条第3項) 一般の事務所から出る紙くず、不要な書類、街路樹をせん定した時に出る枝、飲食店から出る野菜や肉などのくず、食物の残りは、一般廃棄物となります。 上毛資源にお問い合わせください。 ホーム 会社案内 本社中間処理工場 アクセスマップ 求人情報 お問い合わせ